公立阿伎留医療センター無線ネットワーク利用規程
(趣旨)
第1条 この管理規程は、外来患者、入院患者及び患者家族等(以下、「利用者」という。)の利用を目的に、公立阿伎留医療センター(以下、「病院」という。)が整備した公衆無線ネットワーク(以下、「無線ネットワーク」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用場所及び利用時間)
第2条 利用場所は外来地下1階エリア、外来1階エリア、外来2階Fエリア、3階病棟エリア、4階病棟エリア、5階病棟エリア及び6階病棟エリアとし、利用時間は、24時間とする。
(利用者が準備するもの)
第3条 無線ネットワークの利用を希望する者は、利用に当たって、次に掲げるものを準備しなければならない。なお、病院から機器等の貸し出しは一切行わない。
(1)スマートフォン、パーソナルコンピュータ等の接続端末
(2)無線ネットワークインターフェース
(3)閲覧用ソフト
(無線ネットワークの利用)
第4条 利用者は、下記の条件のもと、無線ネットワークを利用してインターネットに接続することができる。
(1)利用者は、本利用規程に同意しなければ、無線ネットワークを利用してはならない。
(2)無線ネットワークを利用した者は、この規程に同意したものとみなす。
(3)無線ネットワークの利用料金は、無料とする。
(4)病院は、設定等、技術的な質問についての問い合わせを一切受け付けない。
(5)無線ネットワークへ接続する通信端末のセキュリティ対策は利用者が行うものとする。
(6)無線ネットワークについて、常に安定した接続環境を保障するものではない。
(禁止事項)
第5条 利用者は、無線ネットワークの利用に際して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)著作権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれがある行為
(2)財産又はプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(3)前2号に掲げるもののほか、他の利用者若しくは病院に不利益又は損害を与える行為、又はそのおそれがある行為
(4)他人を誹謗中傷する行為
(5)公序良俗に反する行為若しくはそのおそれがある行為、又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(6)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれがある行為
(7)選挙運動又はこれに類する行為
(8)性風俗、宗教又は政治に関する行為
(9)ID又はパスワードを不正に使用する行為
(10)コンピュータウイルスの有害なプログラム等、無線ネットワークを通じて若しくは関連して使用する行為、又は提供する行為
(11)特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(12)大音量での音楽・動画再生、大量データのダウンロードにより通信回線に負担をかける等、他の利用者・来院者に対して迷惑になる行為
(13)既設電源の利用が認められていない場所における病院備え付けの電源コンセントの利用
(14)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれがある行為又は病院が不適切と判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって、他の利用者及びその他の第三者に損害が生じた場合、当該利用者は当該損害の発生に係る全ての法的責任を負うものとし、病院は一切の責任を負わないものとする。この場合において、病院に損害が生じた場合は、利用者に対し損害の賠償を請求することができる。
(利用者資格の中断・取消)
第6条 病院は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、直ちに該当者の利用資格を中断または取り消すことができる。
(1)本規程第5条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2)手段を問わず、無線ネットワークの運営を妨害した場合
(3)その他、本管理規程に違反した場合
(運用の中止)
第7条 病院は、次の各号のいずれかに該当するときは、無線ネットワークの運用を中止することができる。
(1)無線ネットワークの使用により、医療行為への影響があると病院が認めるとき
(2)無線ネットワークの保守作業又は関連工事を実施するとき
(3)無線ネットワークの回線、機器等の障害等やむを得ない事由が生じたとき
(4)前各号に掲げるもののほか、無線ネットワークの運用上、病院が必要と認めるとき
(免責等)
第8条 病院は、無線ネットワークサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線ネットワークを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのウイルス感染等による被害、データの破損又は漏洩その他無線ネットワークに関連して発生した利用者の損害について、その責を一切負わない。
2 病院は、無線ネットワークのサービス内容及び利用者が無線ネットワークを通じて取得する情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等についていかなる保証も行わない。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスは、当該利用者が費用を負担する。
4 無線ネットワークへの接続に係る利用者の機器設定については、利用者が行うものとする。この場合において、病院は、接続する機種、OS、ソフト等により無線ネットワークを利用できない場合についても、その責を一切負わない。
5 病院は、利用者が無線ネットワークを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、その責を一切負わない。
6 病院は、無線ネットワークの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、又は特定のWEBサイトへの接続を制限することができる。
(利用規程の変更)
第9条 病院は、必要があると認めるときは、予告なくこの管理規程を変更できるものとする。この管理規程の変更後に利用者が本サービスを利用したときは、利用者は、変更後の管理規程に同意したものとみなす。
附 則
この管理規程は、公布の日から施行する。
令和5年9月18日
公立阿伎留医療センター 院長