初診について
休診日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始
(12月29日〜1月3日)
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初診について(診察券をお持ちではない方)
初診とは、当センターを初めてご利用される方を指します。
紹介状をお持ちでない方
公立阿伎留医療センターでは、初診時に診療情報提供書(紹介状)をお持ちでない方を対象に、健康保険法による初診料とは別に条例により1,430円(消費税込)の初診時保険外併用療養費を加算させていただいておりますことをご了承ください。
外来診療受付時間について
| 外来診療受付時間 | 午前8:00〜午前11:30 月曜日〜金曜日(祝日を除く) ※診療科により、受付時間が異なる場合があります。 詳しくは外来担当医表・各診療科からのお知らせをご参照ください。 |
|---|---|
| 診療時間 | 午前9:00〜午後5:15 (ただし、緊急・救急の場合はこの限りではありません。) ※診療科により、診療時間が異なる場合があります。 詳しくは外来担当医表・各診療科からのお知らせをご参照ください。 |
| 出入時間 | 平日の正面玄関は、午前7:00〜午後5:15までご利用できます。これ以外は時間外入口をご利用ください。 救急外来のご案内は、こちら |
| 休診日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日) |
ご用意いただくもの
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診察券
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健康保険証
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紹介状(初診でお持ちの方)
初診の流れ
新患受付窓口へ
- 新患受付の前に記載台がありますので申込書をご記入のうえ申込書・健康保険証・紹介状(お持ちの方)を新患受付にご提出ください。
- 診察券が発行されます。
再来受付機へ
- 再来受付機にて診察券で申込みをしてください。
- 操作方法は係員がおりますので、おたずねください。
ブロック受付窓口へ
- ブロック受付で到着確認を行います。
外来診察
- 診察を行います。検査・処置などがある場合は、お渡しする外来スケジュール表により、お進みください。
料金のお支払い
料金のお支払い
- 診察、検査等がすべて終了しましたら、外来スケジュール表が入ったファイルを、会計窓口にご提出ください。
- 受付番号が案内板に表示されましたら、診療費支払機にて料金をお支払いください。
- 診療費支払機は1階・会計受付の正面に設置されています。
- 操作方法は係員がおりますので、おたずねください。
薬の受取り(処方せん)
- 院内処方は薬剤科より処方されます。
- 会計がお済みになりましたら領収書に付いていますお薬引換え番号を薬剤科にご提出ください。
- 院外処方は、ご希望の調剤薬局でお薬の調剤を受けてください。
クレジットカードのご利用について
診療費等のお支払いには下記マークが付いたカードであれば、ご利用いただけけます。
ご利用上の注意
- お支払方法は1回払い、2回払い、分割払い、リボ払いが利用できます。
- クレジットカードは利用限度額をご確認の上、ご利用ください。
- クレジットカードのご利用時、カードに設定されている暗証番号又はサインの記入が必要となります。
- 現金とクレジットカードの併用及び2枚以上のクレジットカードを組み合わせてお支払いはできません。あらかじめご了承ください。
初診料について
健康保険法の改正による初診料の特定療養費(保険外併用療養費)化について
平成8年4月1日に健康保険法が改正され、地域の医院・診療所と病床数が、200床以上の地域基幹病院の役割分担をより進めるために基幹病院の初診に際して、医院・診療所から医師の紹介状がない患者さんについては、新たに初診時特定療養費(現在は初診時保険外併用療養費)として患者さんに対する自己負担を定めました。(令和 7年 10 月 1 日より 2,250 円(税込)に変更いたします。)
次のような場合は「初診」として取扱い、初診時保険外併用療養費1,430円(消費税込)をご負担いただきます。令和 7 年 10 月 1 日より 2,250 円(税込)に変更い たします。
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当センターに初めて来院された場合。
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以前に受診したことはあるが、すでに治療期間が終了(治癒)した後に再び来院された場合。
※疾患、診察料によっては最終来院日より受診間隔があくと、治癒したと判断される場合があります。 -
患者さんが任意に診療を中止されて、1ヶ月以上経過した場合。
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医科に受診中であるが初診として歯科に受診した場合、歯科に受診中であるが初診として医科に受診した場合及び同日に医科、歯科を初診として受診した場合でも医科、歯科それぞれ別のご負担となります。
次に該当される方には、初診時保険外併用療養費をご負担いただきません。(免除)
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他の保険医療機関などから診療情報提供書(紹介状)を医科、歯科それぞれにお持ちいただいた方。
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今回受診する診療科は初めてだが、別の診療科に通院中の方。
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救急車などで来院され緊急な診療を必要とされる方。
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特定疾患または障害などにより各種公費負担制度を受給されている方。乳幼児・ひとり親家庭等医療費助成制度等はご負担いただきます。
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生活保護法による医療扶助の対象となられている方。
※ご不明な点がありましたら、5番の会計窓口までお問い合わせください。